一問一答クイズ [No.46812]
社労士講座(雇用保険法)検定 より
穴埋め問題です。受験の参考にしてください
特定受給資格者の45歳以上60歳未満のものと60歳以上65歳未満のものとの所定給付日数を比較すると算定基礎期間が1年以上では?
どちらも同じ
45歳以上60歳未満のものの方が多い
60歳以上65歳未満の者の方が多い
45歳以上60歳未満の者の方が少ない
制限時間 : 無制限
ノーヒント
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ノンちゃん (ID:1327)
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社労士
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( )は、日雇労働被保険者が失業した場合において、その失業の日の属する月の前二月間に、その者について、徴収法第十条第二項第四号の印紙保険料(以下「印紙保険料」という。)が通算して( )日分以上納付されているときに、第四十七条から第五十二条までに定めるところにより支給する
①45歳以上60歳未満の者の方が少ない
②基本手当、26
③日雇労働求職者給付金、26
④日雇労働失業給付金、28
賃金が、労働した日若しくは時間によつて算定され、又は出来高払制その他の請負制によつて定められている場合には、前項に規定する最後の六箇月間に支払われた賃金の総額を当該( )で除して得た額の百分の( )に相当する額
①最後の六か月間の所定労働日数、八十
②特例給付、44
③最後の六か月間の歴日数、九十
④最後の六箇月間に労働した日数、七十
雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について( )が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に必要な給付を行うことにより、労働者の( )の安定を図る
①労働条件の維持、雇用の継続
②最後の三か月間の労働した日数、七十
③生活および雇用の安定、雇用の継続
④労働条件の維持、生活および雇用の安定
日雇労働被保険者が失業した場合において、次の各号のいずれにも該当するときは、その者は、公共職業安定所長に申し出て、次条に定める日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる。一 ( )に当該日雇労働被保険者について印紙保険料が各月( )以上、かつ、通算して七十八日分以上納付されていること。
①通算して六月間、十日分
②継続する六月間、十一日分
③継続する四月間、十三日分
④継続する三月間、十五日分
日雇労働者とは、次の各号のいずれかに該当する労働者(前二月の各月において( ) 以上同一の事業主の適用事業に雇用された者及び同一の事業主の適用事業に継続して( )以上雇用された者(次条第二項の認可を受けた者を除く。)を除く。)をいう。一 日々雇用される者二 三十日以内の期間を定めて雇用される者
①十八日、三十日
②十六日、三十日
③雇用の継続、生活及び雇用の安定
④十五日、三十日
雇用保険は、( )を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の( )を図ることを目的とする
①求職活動、福祉の増進
②地位の向上、生活の安定
③十八日、三十一日
④生活の安定、労働生産性
雇用安定事業及び能力開発事業は、被保険者等の( )を図るため、( )の向上に資するものとなるよう留意しつつ、行われるものとする。
①雇用の安定、地位
②職業の安定、労働生産性
③生活の安定、地位の向上
④生活の安定、生産性
一般の受給資格者で算定基礎期間が1年未満のもの、1年以上5年未満のもの、5年以上10年未満のものの所定給付日数はすべて同じ何日?
①収入の安定、人間性
②60日
③120日
④90日
就職困難者の算定基礎期間が1年未満の所定給付日数は45歳未満でも45歳以上65歳未満でも同じ何日?
①120日
②150日
③180日
④45日
この法律において「失業」とは、被保険者が離職し、労働の( )を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいう。
①90日
②根性および知恵
③意思及び能力
④意志または能力
被保険者であつて、季節的に雇用されるもののうち次の各号のいずれにも該当しない者(第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者を除く
①一号 2か月以内の期間を定めて雇用されるもの
②一号 4か月以内の期間を定めて雇用されるもの
③一号 1か月以内の期間を定めて雇用されるもの
④一号 3か月以内の期間を定めて雇用されるもの
船員法第一条に規定する船員であつて、漁船(政令で定めるものに限る。)に乗り組むため雇用される者は?
①適用対象
②原則 雇用保険法適用除外
③たまには適用
④意思および才能
( )の支給を受ける者は、必要に応じ職業能力の開発及び向上を図りつつ、誠実かつ熱心に求職活動を行うことにより、職業に就くように努めなければならない。
①時として適用
②求職者給付
③雇用給付金
④失業等給付
賃金日額は、算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の( )に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び三箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。次項及び第六節において同じ。)の総額を( )で除して得た額とする。
①六箇月間,百八十
②一か月間,三十
③二か月間,六十
④雇用調整金
( )は、失業等給付として支給を受けた金銭を標準として課することができない。
①消費税
②三か月間,九十
③所得税
④租税その他の公課
偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受け、又は受けようとした者には、これらの給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、( )を支給しない。
①基本手当
②失業給付
③コロナ手当
④相続税
九条の規定による確認、失業等給付に関する処分又は第十条の四第一項若しくは第二項の規定による処分に不服のある者は、雇用保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、( )に対して再審査請求をすることができる。
①社会保険審査会
②厚生労働大臣
③労働保険審査会
④雇用保険審査会
特定受給資格者の要件の一つ 離職の日の属する月の前( )のうちいずれかの月において一月当たり( )以上、時間外労働及び休日労働が行われたこと。
①休業手当
②一月,六十時間
③六月,百時間
④三月,八十時間
季節的に雇用されるものであって、( )の期間を定めて雇用されるものまたは1週間の所定労働時間が( )のものは日雇労働被保険者となる場合を除いては雇用保険法の適用除外となる。
①1か月以内,50時間未満
②4か月以内,20時間以上30時間未満
③3か月以内,40時間未満
④三月,五十時間