一問一答クイズ [No.37424] | |
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損害保険一般自動車単位 より 損害保険資格取得の為の問題です。試験対策にお使いください☆ | |
自賠責保険では、被害者1名に対する支払限度額が定められていますが、1事故あたりの限度額は定められていません。 | |
制限時間 : 無制限 | |
難易度 | |
出題数 | 106人中 |
正解数 | 65人 |
正解率 | 61.32% |
作成者 | ヨシヒロ (ID:16520) |
最高連続正解数 | 0 問 |
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正解:④
解説:自賠法では、加害者に過失があったことを被害者が立証する必要はありません。
正解:×
解説:自賠責保険への加入は、「農耕作業用小型特殊自動車を除く」すべての自動車に義務付けられています。
正解:②
正解:④
正解:③
正解:①
解説:自賠責保険では、保険金の支払いは、被害者の過失割合どおりには削減されず、「被害者に重大な過失がある場合」、「被害者の受傷と死亡(または後遺障害)との間の因果関係の有無の判断が困難な場合」に限り、減額されます。
正解:③
解説:自賠責保険では、物損事故に対しては、保険金が支払われません。
正解:②
解説:自賠責保険では、被保険者が自動車事故により他人に死亡させた場合、被害者1名に対する保険金の支払限度額は、3,000万円と定められています。神経系統・精神・胸腹部臓器に著しい障害を残し、常時介護が必要な後遺障害による損害の場合には4,000万円が上限となります。
正解:①
正解:①
解説:被保険自動車を運転中の者・その父母・配偶者・子が被害者である場合は、免責事由に該当するので、保険金は支払われません。
正解:①
正解:①
正解:①
解説:対人賠償保険では、記名被保険者の承諾を得て被保険自動車を使用する者も被保険者となります。また、被保険自動車を使用または管理中である記名被保険者の配偶者や同居の親族も被保険者の範囲に含まれます。
正解:①
正解:①
解説:被保険自動車の運転中の者が被害者である場合は、保険金支払いの対象となりません。
正解:②
正解:②
解説:台風による事故の場合は免責事由に該当するため、保険金支払いの対象となりません。
正解:○
正解:×
解説:被保険者の子の所有物に損害を与えた場合は、免責事由に該当するため、保険金支払いの対象となりません。
正解:②
正解:④
解説:台風による事故の場合は免責事由に該当するため、保険金支払いの対象となりません。
正解:④
正解:②
解説:地震による事故の場合は免責事由に該当するため、保険金支払いの対象となりません。
正解:○
正解:②
解説:搭乗者傷害保険では、被保険自動車の運転者や同乗者のケガが保険金支払いの対象となるのであり、他の自動車の運転者や同乗者のケガは保険金支払いの対象となりません。
正解:④
解説:酒気帯び運転により被保険自動車の運転者自身が死傷した場合、免責事由に該当し、保険金支払いの対象となりません。
正解:○
正解:①
解説:自損事故保険で支払われる保険金は、社会保険の給付額や生命保険金の支払額と関係なく、定額給付されます。
正解:②
正解:④
解説:自損事故保険金は、搭乗者傷害保険金と重ねて支払われます。
正解:②
正解:○
正解:③
解説:問題文に加えて、「相手自動車に対人賠償保険は付いているが、その事故で保険金が支払われない場合」、「相手自動車に対人賠償保険は付いているが、自分の無保険車傷害保険金額より低い場合」、「あて逃げなどで相手がわからない場合」に保険金が支払われます。
正解:○
正解:②
正解:②
解説:火災・盗難の場合を除くタイヤの単独損害は、免責事由に該当するため、保険金支払いの対象となりません。
正解:×
解説:車両保険では、台風により被った損害は免責事由に該当しないので、保険金支払いの対象となります。
正解:①
解説:車両保険では、地震、噴火またはこれらによる津波により被った損害は免責事由に該当するため、保険金支払いの対象となりません。
正解:①
正解:①
正解:④
解説:ノンフリート等級別料率制度では、被保険自動車の入替があった場合、所定の条件に基ついて等級が継承されます。
正解:②
正解:①
解説:1年間に1回事故(対人事故や対物事故など)を起こした場合は、翌年の等級は「3等級」下がります。
正解:④
解説:自動車保険では、保険料は、自賠責保険保険料表により、自動車の用途車種と保険期間によって定められており、割増や割引などの適用は一切ありません。
正解:○
正解:②
正解:○
正解:②
正解:①
正解:②
正解:②
正解:④
正解:③
正解:②
正解:①
正解:①
正解:④
正解:②
正解:①
正解:④
正解:①
正解:④