一問一答クイズ [No.37511] | |
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損害保険一般試験住宅単位 より 損害保険住宅単位の問題です。試験対策にどうぞ | |
地震保険の損害認定にあたり、保険の対象が建物の場合において、「半損」とは、建物の保険価額の「?」の損害、または焼失・流失の床面積が「?」に該当するときをいいます。また、建物が「半損」と認定された場合、支払われる保険金は、保険金額の「?」となります。-選択語句- ア.3%以上20%未満・イ.10%以上20%未満・ウ.20%以上50%未満・エ.20%以上70%未満・オ.5% カ.50%・キ.70%・ク.80% | |
制限時間 : 無制限 | |
難易度 | |
出題数 | 20人中 |
正解数 | 12人 |
正解率 | 60% |
作成者 | ヨシヒロ (ID:16520) |
最高連続正解数 | 0 問 |
現在の連続記録 | 0 問 ※ユーザーの方は記録が更新されます |
正解:③
解説:店舗併用住宅建物は、一般物件です
正解:○
正解:①
正解:?ア?エ?カ
正解:②
正解:④
正解:③
正解:③
正解:③
解説:耐火建築物・準耐火建築物であれば、木造住宅でもT構造に該当します。
正解:③
解説:店舗併用住宅建物は、一般物件です。
正解:①
正解:②
正解:①
正解:③
正解:④
正解:○
正解:③
解説:消防または避難のために必要な処置によって保険の対象に生じた損害は、保険金支払いの対象です。
正解:②
正解:④
正解:③
正解:②
解説:紛失・盗難によって生じた損害は免責事由に該当するため、保険金支払いの対象となりません。
正解:③
正解:×
解説:住宅総合保険における通知義務に該当しません。通知義務は「建物の構造または用途を変更したこと」、「保険の対象を他の場所へ移転したこと」、「告知事項の内容に変更を生じさせる事実が発生したこと」の3つです。
正解:①
正解:④
正解:①
解説:給排水設備の事故または他の戸室で発生した事故で、漏水、放水、溢水が原因で生じた水濡れによって保険の対象が受けた損害は保険金支払いの対象となります。
正解:④
正解:④
正解:④
解説:住宅総合保険で支払われる保険金は、大きく分けて損害保険金と費用保険金の2つに分類されます。このうち、「損害保険金」は保険金額が限度となりますが費用保険金は損害保険金とは別に加算して支払われます。
正解:④
正解:④
正解:○
正解:③
解説:耐火建築物・準耐火建築物であれば、木造住宅でもT構造に該当します。
正解:①
正解:②
解説:地震保険の基本保険料(率)は、建物の構造と「都道府県別の所在地」によって区分されています。
正解:③
解説:地震保険では、地震によって保険の対象に埋没や流失による損害が生じた場合も、保険金が支払われます。
正解:②
正解:×
解説:建物の保険金額は5,000万円が限度ですが、家財の保険金額は1,000万円が限度です。
正解:①
解説:地震保険には、建物の免震・耐震性能に応じた4つの保険料の割引制度があります。 これらは、重複して割引の適用を受けることはできません。
正解:③
解説:地震保険では、地震等によって保険の対象である建物または家財が、全損、半損または「一部損」の損害を被った場合に、保険金支払いの対象となります。
正解:④
正解:②
解説:地震等の際における保険の対象の紛失または盗難によって生じた損害は、免責事由に該当するため、保険金支払いの対象となりません。
正解:×
解説:地震保険では、地震等によって保険の対象である建物または家財が、全損、半損または「一部損」の損害を被った場合に、保険金支払いの対象となります。
正解:②
解説:住宅物件の建物と家財のほか、一般物件のうちの「併用住宅」の建物とその家財も保険の対象となります。
正解:①
正解:③
正解:②
正解:保険
正解:②
正解:①
正解:④
正解:①
正解:①
正解:②
正解:③
正解:②
正解:③
正解:③
正解:④