一問一答クイズ [No.46816]
社労士講座(健康保険法)検定 より
穴埋め問題です。受験の参考にしてください。
運営委員会の委員は、九人以内とし、事業主、被保険者及び( )のうちから、厚生労働大臣が各同数を任命する。
被扶養者
利害関係のない第三者
厚生労働省職員
協会の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者
制限時間 : 無制限
ノーヒント
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作成者
ノンちゃん (ID:1327)
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八万百円と、第四十一条第一項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額から( )を控除した額に( )を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。
①842,000、百分の四
②150,000、百分の三
③267,000、百分の一
④利害関係のない第三者
この法律は、( )の業務災害(労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第七条第一項第一号に規定する業務災害をいう。)以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と( )に寄与することを目的とする。
①被保険者、生活の向上
②国民、生活の向上
③500,000、百分の二
④労働者またはその家族、福祉の向上
健康保険制度については、これが医療保険制度の基本をなすものであることにかんがみ、高齢化の進展、( )、社会経済情勢の変化等に対応し、その他の医療保険制度及び後期高齢者医療制度並びにこれらに密接に関連する制度と併せてその在り方に関して常に検討が加えられ、その結果に基づき、( )、給付の内容及び費用の負担の適正化並びに国民が受ける医療の質の向上を総合的に図りつつ、実施されなければならない。
①労働者又はその被扶養者、福祉の向上
②質の向上、無駄の排除
③健康意識の変化、質の向上
④健康意識の変化、無駄の排除
毎年( )における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の被保険者総数に占める割合が( )を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の九月一日から、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。
①疾病構造の変化、医療保険の運営の効率化
②6月1日、100分の2
③4月1日、100分の0.5
④3月31日、100分の1.5
任意継続被保険者の標準報酬月額は・・前年の( )における当該任意継続被保険者の属する保険者が管掌する全被保険者の同月の( )(健康保険組合が当該平均した額の範囲内においてその規約で定めた額があるときは、当該規約で定めた額)を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額
①8月31日、100分の3
②4月1日、標準報酬月額
③9月1日、最高報酬月額
④3月31日、最低報酬月額
国庫は、毎年度、( )の範囲内において、健康保険事業の事務(前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び第百七十三条の規定による拠出金並びに( ))の納付に関する事務を含む。)の執行に要する費用を負担する。
①精算払い、調整保険料
②適当、給付金
③概算払い、調整保険料
④9月30日、標準報酬月額を平均した額
( )は、第九十二条第二項に規定する指定訪問看護の事業の運営に関する基準に従い、訪問看護を受ける者の心身の状況等に応じて( )適切な指定訪問看護を提供するものとする。
①医師または保健師、最初から
②医師または看護師、自ずから
③予算、介護納付金
④指定訪問看護事業者、自ら
被保険者が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)( )(多胎妊娠の場合においては、九十八日)から出産の日( )までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金を支給する。
①以前6週間、後8週間
②医師または保健師、彼ら
③前42日、以後56日
④以前四十二日、後五十六日
被保険者(任意継続被保険者を除く。第百二条第一項において同じ。)が療養のため( )ができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して( )を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。
①業務を遂行すること、四日
②労務に服すること、三日
③待期をすること、四日
④以前56日、後42日
適用事業所以外の事業所の事業主は、の認可を受けて、当該事業所を適用事業所とすることができる。2 前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(被保険者となるべき者に限る。)のの同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。
①都道府県知事、三分の二以上
②健康保険組合連合会、四分の三以上
③都道府県知事、四分の三以上
④厚生労働大臣、二分の一以上
この法律において「報酬」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び( )を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。
①三月
②一年
③四月
④六月