一問一答クイズ [No.47208] | |
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社労士(総合)検定 より 混同しやすい設問ばかりです。 | |
事業者は、第六十六条第一項から第四項まで若しくは第五項ただし書又は第六十六条の二の規定による健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。)に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師又は歯科医師の( )を聴かなければならない。(健康診断実施後の措置) | |
制限時間 : 無制限 | |
難易度 | |
出題数 | 96人中 |
正解数 | 87人 |
正解率 | 90.63% |
作成者 | ノンちゃん (ID:1327) |
最高連続正解数 | 0 問 |
現在の連続記録 | 0 問 ※ユーザーの方は記録が更新されます |
正解:②
正解:①
正解:④
正解:③
正解:①
正解:①
正解:就職促進給付
正解:③
正解:②
正解:共同連帯の理念
正解:自助と連帯の精神
正解:前納に係る期間の各月の初日
正解:③
正解:③
正解:全部又は一部
正解:増進
解説:ノーヒント
正解:死亡等
正解:②
正解:×
正解:③
正解:②
正解:313,503
正解:②
正解:②
正解:③
正解:①
正解:③
正解:④