一問一答クイズ [No.10937] | |
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制限時間 : 無制限 | |
難易度 | ![]() |
出題数 | 2638人中 |
正解数 | 1200人 |
正解率 | 45.49%![]() |
作成者 | クイズマン2 (ID:284) |
最高連続正解数 | 0 問 |
現在の連続記録 | 0 問 ※ユーザーの方は記録が更新されます |
正解:③
解説:三権分立ですよ。
正解:かなり低い水準にある。
解説:日本の情勢を理解する。
正解:④
解説:復習してください。
正解:③
解説:・・・
正解:③
正解:③
正解:①
解説:日本の標準子午線である東経135度線は、京都府(京丹後市・福知山市)、兵庫県(豊岡市・丹波市・西脇市・加東市・小野市・三木市・神戸市・明石市・淡路市)、和歌山県(和歌山市)を縦断します。現在では、1910年に日本最初の子午線標識が建立されたことにより、兵庫県明石市が「子午線のまち」として定着しています。
正解:①
解説:イギリスと日本の時差は9時間。サマータイム(3月の最終日曜日午前1:00?10月の最終日曜日午前1:00)の時期は、8時間の時差となります。
正解:大化の改新がおこる
正解:解体新書
正解:間宮林蔵
正解:①
正解:④
正解:②
正解:モンテスキュー
正解:④
正解:労働団体交渉権法
正解:②
解説:第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
正解:②
解説:第二百六十一条 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
正解:器物損壊罪
解説:第二百六十一条 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
正解:③
解説:第二百六十一条 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
正解:②
正解:①
解説:第二百八条の二 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させ、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。その進行を制御することが困難な高速度で、又はその進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させ、よって人を死傷させた者も、同様とする。
正解:①
正解:②
解説:第二百二十三条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する
正解:④
解説:第百三十三条 正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
正解:③
解説:第百三条 罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
正解:酒酔い運転になる場合がある
解説:一応軽車両なのでまともに前に進めないほどの悪質な場合は酒酔い運転として 道交法違反で検挙され反則金切符を切られますのでご注意を。